特例法による天皇退位に、憲法上の問題はないのか?

<朝日新聞>

上の記事を参考にしながら、今後の動きをチェックすることにした。


<毎日新聞>

シリーズ・退位 国会対応まとまる

 

違憲の疑義、避けるべきだ 

木村草太・首都大東京教授 

 衆参両院の正副議長の見解は、皇室典範の付則に特例法と皇室典範は一体であると書き込むとしている。実質的な内容は国会の議決で退位できるという皇室典範改正になっているので、屋上屋を架しているという印象を受ける。

 特例法では、天皇陛下が退位するとしか規定されないだろう。それでは、退位の理由が明確にならず、将来、強制的な退位や恣意(しい)的な皇位の継承を招く可能性がある。高齢で、執務が困難になってきているという今回の事情は、他の天皇にも生じ得る話だ。法は、同じ状況にある者に公平に適用されるべきであり、一代限りの特例法は好ましい選択肢ではない。

 憲法2条は「皇位は皇室典範の定めるところにより継承する」と定めている。この文言を理由に、皇室典範に基づかない退位は憲法2条違反と考える専門家もいる。私自身は特例法による対応が許される場合もあると考えるが、違憲の疑義が生じる皇位の継承は避けるべきだし、今回あえて特例法にする必要がない。

  特例法を作るのと皇室典範改正をするのに要する時間は、ほとんど変わらないだろう。特例法を作る場合に退位を認める理由を考えることと、皇室典範を改正する場合に、退位の基準を考えることは作業としてほぼ同じなので、特例法の方が迅速なわけではない。さらに、天皇や皇族は、皇室典範の決定に関与する資格がないうえ、人権もかなり制約されている。内閣や国会は、将来の天皇に過度な負担をかけないよう、できるだけその人権に配慮する責任がある。

 現在の皇室には、皇位継承資格者があまりにも少ない。見解は女性宮家の創設などについて触れているが、皇位の安定的継承を考えるのであれば、退位を認めるのと同時に、女性・女系天皇を認めるべきだろう。約70年前に皇籍離脱した人を、男系であるという理由で皇族に戻したとしても、天皇としての正統性を獲得できるかと言うと、相当難しい。退位と同時に女性・女系天皇を認めるかどうかの結論を出した方がいい。皇太子殿下が天皇に即位する時点で、長女の愛子さまの地位が定まっていることが、理想的だ。女性・女系天皇の議論は相当熟していると思われるから、先送りするなら相当の理由を示す必要がある。どうしても無理なら、退位と女性・女系天皇などを2段階に分けて検討する可能性もあろう。

 象徴天皇制については、憲法4条で「国政に関する権能を有しない」と定めている。天皇は個人的に政治的見解を表明したり、政府の法案に反対したりできない。天皇の公的行為については、政治的権能でない範囲で行われる。その時の内閣が責任を持って、公的行為はどの範囲で行うのかを天皇と相談して考えていくべきだと思う。

 次の天皇が天皇陛下のように積極的に被災地訪問などをすべきだと考えることもあり得るし、軽々しく外に出て行くべきではないと考えて、ほとんど公的行為をしなくなることもあり得る。象徴天皇のあり方は一つではないので、それぞれの天皇で、公的行為についての考え方が違って当然だと思う。【聞き手・南恵太】

国論の分裂、強めない意義 井上寿一・学習院大学長

   井上寿一・学習院大学長

 一代限りの特例法で退位という今回の結論は、事態の緊急性と長寿社会化の進展という条件を考慮すればやむを得ない。与野党が大筋合意したことは、皇位継承に関する問題で国論を二分した前例を作らなかった点で、評価できる。

 ただし、天皇と前天皇が同時にいると、いわば「権威の二重化」が生じやすくなる。また、このままだと、同じ事態は将来も起きるだろう。今回は緊急で議論の方法も他になかったが、これから、全国民が当事者意識を持てる形で、皇位の安定的な継承の方法、さらに、今の時代にふさわしい象徴天皇制のあり方について議論を深めなければならない。

 天皇陛下の退位を巡る政府の有識者会議のヒアリングで、もっとも説得力があったのは、笠原英彦・慶応大教授の「天皇と前天皇が共存すると国民の混乱を招きかねず、憲法が定める象徴としての国民統合の機能が低下するおそれがある」という意見だった。

 その笠原教授も、天皇が国事行為をできなくなった場合に摂政を置く可能性は否定しなかった。摂政が置かれる期間が長期化しても権威の二重化が起きないようにする方策は、具体的に示せなかった。そうであれば、結局のところ、今の陛下が否定されている摂政よりは、退位の方がまだよいと言わざるを得ない。

 陛下が摂政を置くことに否定的なのは、大正時代の前例があるからではなかろうか。大正は、デモクラシーと協調外交の平和な時代として振り返られがちだが、大正天皇は病弱で、大正10(1921)年に裕仁親王(後の昭和天皇)が摂政となる直前、皇室を巡る大きな問題が二つも起きた。

 一つ目は、裕仁親王と久邇宮良子(くにのみやながこ)女王(後の香淳皇后)の結婚に元老の山県有朋らが反対した。この件は、「宮中某重大事件」として新聞で報道されて、国民を巻き込んだ大問題になった。もう一つ、山県が推進した裕仁親王の訪欧に貞明皇后らが反対した。

 大正天皇が健康であれば、どちらも天皇の差配で事態はすぐ収拾しただろう。今の陛下は、昭和天皇から直接、大正時代の話を聞いて、「健康で判断力がある天皇がいないと皇室は安定せず、国民も動揺する」と教わられたのではないかと想像する。

 今回は、「陛下は安倍晋三首相に抗議して退位される」などと解釈する人もいた。この解釈は、悪く言えば、国論を二分する問題の道具に皇室を使う「天皇の政治利用」だ。国会が大筋まとまったのは、国論の分裂をこれ以上強めない意義がある。

 戦後、今の皇室制度になった当初から、皇位の安定的な継承が難しくなる可能性は分かっていたはずである。それなのに陛下ご自身にテレビでお話しいただくことになったのは、戦後歴代内閣の責任だ。しかも、そのテレビの視聴率が特別に高いとは言い難かった。

 課題は、権威の二重化を避ける方策や同じ問題が起きた際への対応に限らない。皇室典範改正などだけで答えが出ない、これからの時代にふさわしい象徴天皇制のあり方を、国民全体で深く考えてゆくべきだ。【聞き手・鈴木英生】

特例法を先例に要件作りを 高橋和之・東京大名誉教授

 
高橋和之・東京大名誉教授 

 憲法上天皇の退位は禁止されておらず、退位を認めるために皇室典範を改正することも、特例法を定めて対応することも許容されている。どちらを選ぶかは政策判断だ。ただ、典範改正にあたり退位の要件を定めるのは相当難しく、先例を重ねて、法文を考える方がうまくいくのではないだろうか。

 皇位継承は「皇室典範の定めるところによる」と憲法2条に書いてある。憲法が制定された当時、皇室典範がどう理解されていたかというと、「国会が議決する」としたところに力点はあった。国会が決める法律で定めるということだ。明治憲法下の皇室典範は憲法と対等な地位にある独自の法規範で、議会の関与が及ばなかった。現憲法は、皇室典範自体に重きを置いたものではないという解釈が成り立つだろう。それでも憲法に典範と書いているから尊重するというなら、典範の本則に書いてもよい。だが、本則に書かないから違憲とまで考える必要はない。

 退位が政治的な意味を持たないようにしなければいけない。憲法上、象徴としての天皇が行う行為は国事行為のみと理解すべきである。それ以外の行為も許されてはいるが、それができないことを理由に退位の制度を作れば象徴天皇制の理解を変えることになる。

 今の天皇陛下は、象徴としての天皇が憲法上どういう形で存在し得るかを、長年考えてこられた。そして国民に寄り添うという結論に到達したのだろう。だが、被災地の慰問や戦地の慰霊などの公的行為は法的な義務ではない。陛下の真心によるものだ。公的行為の範囲は明確でないし、状況が変われば違う形になることもあろう。

 退位を検討する際、天皇の意向を知る必要はある。だが、「退位は天皇の申し入れに基づく」などと曖昧にすると、天皇は「国政に関する権能を有しない」という憲法4条との問題が出てくる。いつでも退位を申し出られるように読め、政治利用されやすいからだ。「80歳になれば、天皇は退位を申し出ることができる。申し出を受け、国会で議論し決定する」と書けば中立的かもしれない。それでも将来、米国のように年齢差別が問題になる可能性はある。

 法のありようには二つの大きな考え方がある。一つは、最初から法律で定めるヨーロッパの大陸法的な法思想だ。もう一つの英米法は、先例を積み重ねる中で次第にルールを形成する。大陸法の考え方では、後は法律を適用するだけだから政治的問題になりにくい。しかし、その時点で先を見通した法律を作るのは容易ではない。今回の対応はいずれにしろ先例になる。先例を巡る議論を重ねる中から、国民が納得できる要件が固まってくるのではないか。その都度国会で議論して認めるかどうかの結論を出す方が、天皇の地位は「国民の総意に基づく」という憲法に合うとみることもできる。

 最後に、議会外で各党の意見を集約するやり方は、あまり好ましくないことを指摘しておきたい。国民に開かれた本会議で扱うべきだからだ。皇位の安定継承に向けた検討は、今後も国民の後押しがないと進まないだろう。【聞き手・岸俊光】


特例法と典範は一体

 衆参正副議長の見解は、特例法の名称を「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」と定め、典範付則に特例法と典範は一体と明記するよう求めている。これにより、皇位継承は典範によるとした憲法2条に違反するとの疑いを免れ、退位は例外的な措置で、かつ将来の先例になるとした。また、女性宮家創設など安定的な皇位継承について、政府に速やかな検討を求め、結論時期について付帯決議に盛り込むよう各党の合意を促している。

 毎日新聞

 


 


(3/21) 東京新聞では?

 

 

 

 

 

 


 

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先日、教育勅語を今でも信奉する人は日本古来の神道を信ずる人が多く、「教育勅語は儒教なので水と油」(姜尚中氏)の評をみて”そうだ!”と思ったが、コトはそう簡単ではなかった。勉強が足りなかった。
姜尚中さん「教育勅語というものは本来、日本の神道とは水と油でこれは基本は儒教。もっとも中国的なことで、理解していないのが滑稽。多くの人が日本本来の伝統と勘違いをしているが、そういう点では彼らは愛国無罪と言いたいのだろうが愛国有罪になりかねない」

 「近代天皇論」ー「神聖」か、「象徴」か <片山 杜秀,  島薗 進 著> より
S: 後期水戸学の思想を江戸の宗教史のなかに位置づけると、それは神仏習合から神儒習合への転換の流れに入ってくるもの。
 江戸初期のキリシタン禁圧後、住民は(キリシタンではないことを証明するために)仏教寺院に所属し戸籍登録に相当することをしなくてはいけなくなる。次第に武士層の中に儒教、特に朱子学が広まっていく。禅を経由して儒教を学ぶという経過をとる。
 禅ももとは統合体制の権威の源泉という側面をもっていたが、修行に励む禅僧を見ているとどうしても個人主義的に見えてしまう。そこに違和感を覚え、人間関係を重視する儒教の中で、道義的な修養を求めるようになる。

K: 仏教は統治の学問にはならないということか。

S: もともと仏教は正しい社会秩序の根本理念、すなわち「正法」を提示するものと考えられていた。日蓮などに顕著。しかし、宋学と呼ばれる新しい儒学が興隆する東アジアの大きな変化の潮流を受けて、信長以来、社会理念の提示者としての仏教の機能を抑えたとみることができる。それを受けて、儒教の立場から仏教を批判するような潮流が江戸の早い時期から出てくる。

 その後、儒教が神道化していく。その代表が。山崎闇斎の提唱した垂加神道。儒学と神道を統合して、天と人との一体性が強調される。ここから儒教的な尊王愛国がひとつの思想として発展していく。

K: つまり、神儒習合という流れと、仏教軽視の流れが並行して起こっていくと。

S: はい、民衆の信仰もある局面では神道に傾いていくようになる。お伊勢参りもそう。もともとは仏教との結びつきが強い山岳信仰が次第に土地の神の性格を強め神格化していく。一部の山岳信仰など、仏教的要素が後退していく傾向が広がる。富士信仰、御嶽信仰などがその代表例。

 そのような流れで、江戸中期以降、仏教も儒教も外来のまがいものだと否定して、日本固有のやまとごころを明らかにしようとする国学という思想潮流が強まっていく。

K: 江戸期の思想というのは、いろいろな潮流が並行しているのでなかなか整理しにくい。儒教であれ、民衆の信仰であれ、仏教の影響や存在感が弱まっていくとみてよいか。

S: ひとつの見方として有効。儒学者が仏教は家族を大事にしないと批判したり、国学者が仏教はこの世の秩序をないがしろにしていると批判したりしている。

   しかし、さらに巨視的に見ると東アジアの仏教文化圏」というのは大乗仏教と儒教が組み合わさって支え合いながら緊張関係にある。つまり文明理念の構造が二元的。対照的に一元的なのが中世ヨーロッパやイスラム圏。

 ところが東アジアでは、世俗のトップが仏教に熱中することはあっても仏教とは別に王権の神聖化を司る儀礼や理念がある。基本的には儒教で、日本の場合はそこに神道も入ってくる。

 


これを書いたすぐあと、Twitterで島薗さんのretweetがあり、著者二人の対談がYouTubeにあることが判明!
『近代天皇論—「神聖」か、「象徴」か』刊行記念 トークイベント
「教育勅語」が前提とする神話的国体論が日本を破滅に導いいた。「失敗の本質」をどこに見るか。


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(国会見解)「衆参両院の正副議長は13日、天皇陛下の退位に関する法整備を巡り各党と個別に会談した。与党は退位を実現する特別立法「天皇陛下の退位等に関する皇室典範特例法」(仮称、特例法)の案を示し、民進党は大筋で容認する意向を表明した。正副議長は15日に合意案を提示し、17日の全体会議で正式合意する。退位の特例法は今国会で成立する見通しになった。」
「退位と皇位継承について特例法で規定し、皇室典範の付則に特例法と典範の関係を「一体をなす」との規定を置く。女性宮家創設などの安定的な皇位継承について政府に速やかな検討を求め、結論時期についても付帯決議に盛り込むよう各党の合意を促した。」

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1 はじめに--立法府の主体的な取り組みの必要性
 「天皇の退位等」に関する問題を議論するに当たって、各党・各会派は、象徴天皇制を定める日本国憲法を基本として、国民代表機関たる立法府の主体的な取り組みが必要であるとの認識で一致し、我々4者に対し、「立法府の総意」をとりまとめるべく、ご下命をいただいた。
2 天皇陛下の「おことば」及び退位・皇位継承の安定性に関する共通認識・・・・・

 

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「道義的責任」という言葉は知っているが、稲田朋美がいう「日本は道義国家を目指すべきという精神」の”道義”とはどういう意味だろうか?

❝人のふみ行うべき道徳上の筋道。”


▼五常の徳
五常(ごじょう)または五徳(ごとく)は、儒教で説く5つの徳目。
仁・義・礼・智・信
そのうちの、は、利欲にとらわれず、なすべきことをすること。正義。

八つの徳
孔子が論語で説く、八つの徳。
「仁」 :思いやりの心、いつくしむ心。
「義」 :人間としての正しいすじ道。
「礼」 :他の人に敬意を示す作法。
「勇」 :決断力。
「智」 :洞察力、物ごとを考え判断するはたらき。
「謙」 :謙虚、つつましく、ひかえめ。
「信」 :うそをつかない、約束を守る。
「忠」 :まごころ。
「寛」 :寛容、心が広く人のあやまちを受け入れる。


井上 道義(いのうえ みちよし、1946年12月23日 – ) (笑)

 


  • 大川周明は「満洲事変」当時、戦争の発端となった満鉄爆破の首謀者 板垣征四郎と親しかったというから、板垣の「道義国家」論に大川の『道義国家の原理』の影響を、また板垣の「東亜解放」論に大川の『復興亜細亜の諸問題』(1922年)の影響を見ても無理はないだろう。

  • “この「道義」言説は、例えば岡倉天心 (1863–1913) のような初期アジア主義者らによって「功利主義」的西欧帝国主義に対する帝国日本のカウンター・オリエンタリズムとして語られ始め、殊に日中戦争と太平洋戦争の勃発を契機として爆発的に語られた言説といえる。

  • 1937 年 5 月に発行された『国体の本義』(文部省編集)には見られない「道義」という語が、1941 年 7 月 21 日発行の「臣民の道」(文部省教学局編纂)において、

  •  「世界史の転換は旧秩序世界の崩壊を必然の帰趨たらしむるに至つた。ここに我が国は道義による世界新秩序の建設の端を開いたのである」 「支那事変は、これを世界史的に見れば、我が国による道義的世界建設の途上に於ける一段階である」 と述べられているのは、そうした事実を物語っている。

  • 一方、「道義国家」という語は 20 世紀初期の段階に見え始め、1925 年には大川周明の「道義国家の原理」(社会教育研究所リーフレット第 3)によって帝国日本の新たな国家的自己像を求める概念として用いられるようになる。
  •  
  • 大川は「個人と国家とを支配する道徳的原則」、すなわち「今日の国家が最早国民道徳の客観的実現として是認せらるべ」きことを唱えるのである。” ci.nii.ac.jp/naid/120005557…
  •  稲田朋美 2012年 「世界中で日本だけが道義大国を目指す資格がある。」
  •  ”和辻の「倫理学」的言説と「法哲学」を結びつけて「国家の道義理念を明らか」にすることを自らの「国家哲学」の使命とする尾高は、「国家をば道義そのものの最高実現」、「道義をば、法と道徳の総合理念」と捉えるヘーゲル (1770–1831) の「道義国家」言説を顕彰する。

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 1890年明治23年)10月30日、宮中において、明治天皇山県有朋内閣総理大臣芳川顕正文部大臣に対して与えた勅語である。翌日付の官報[2]などで公表された。その趣旨は、明治維新以後の大日本帝国で、修身道徳教育の根本規範と捉えられた。また、外地植民地)で施行された朝鮮教育令(明治44年勅令第229号)、台湾教育令(大正8年勅令第1号)では、教育全般の規範ともされた。


🌹

教育に関する勅語

 朕思うに、我が皇祖皇宗、国を肇むること宏遠に、徳を樹つること深厚なり。我が臣民よく忠に、よく孝に、億兆心を一にして世々その美をなせるは、これ我が国体の精華にして教育の淵源また実にここに存す。

 爾臣民、父母に孝に、兄弟に友に、夫婦相和し、朋友相信じ、恭倹己を持し、博愛衆に及ぼし、学を修め業を習ひ、以て知能を啓発し徳器を成就し、進んで公益を広め、世務を開き、常に国憲を重んじ、国法に遵い、一旦緩急あれば義勇公に奉じ、以て天壤無窮の皇運を扶翼すべし。

 かくの如きは、独り朕が忠良の臣民たるのみならず、又以て爾祖先の遺風を顕彰するに足らん。この道は、実に我が皇祖皇宗の遺訓にして、子孫臣民のともに遵守すべき所、これを古今に通じて誤らず、これを中外に施して悖らず、朕爾臣民と倶に拳々服庸して、みな其の徳を一にせんことを庶幾う。

明治二十三年十月三十日 御名御璽


1940年文科省による口語文 (2017/4/1朝日新聞より)

明治神宮
【教育勅語の口語文訳】
  私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。そして、国民は忠孝両全の道を全うして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、私は教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。 
 
  国民の皆さんは、子は親に孝養を尽くし、兄弟・姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動を慎み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格を磨き、さらに進んで、社会公共のために貢献し、また、法律や、秩序を守ることは勿論のこと、非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と安全に奉仕しなければなりません。そして、これらのことは、善良な国民としての当然の努めであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、さらにいっそう明らかにすることでもあります。 
  このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に、この教えは、昔も今も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても、間違いのない道でありますから、私もまた国民の皆さんと共に、祖父の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。~国民道徳協会訳文による~
 ★
<説明> 明治天皇は、六百八十余年の長きにわたって続 いた、武門の政治、封建の制度を改め、維新の大 業をなしとげられました。近代日本の建設に当っ ては、特に教育の普及と道徳の実践についてご心 配になられ、(一)政治に左右されることなく、(二) 軍政にとらわれず、(三)哲学的難解をさけ、(四) 宗教的に一宗一派に片よらず、国民の誰でもが心 がけ実行しなければならない徳目を挙げて、道徳 の普及、教育の向上を熱心に望まれて、「教育に関 する勅語」をお示しになりました。天皇が国民にお おせられることは、詔勅という形式によって布告 されています。 わたくしたち国民の、永遠不変の道徳教育の基 礎ともいわれます、父子・兄弟・夫婦・友人間の 人倫、謙遜、博愛、知徳の修得、道義的人格の完成、 社会的義務の履行等、勅語にお示しになった大御 心は、いかに時代が変わっても、本質的にはいさ さかの変わりもない訳です。私たちが歩まねばな らない道しるべとして、常にその徳目を実践して 立派な人となり、平和な家庭をもち、道徳的な良 い社会づくりに努力して欲しいものです。
《明治神宮社務所刊》

🌹教育勅語の現代語訳は「国民道徳協会訳」の訳文なるものが、明治神宮の冊子やサイトにも掲載され、世間に流布している。同訳文は佐々木盛雄著『甦る教育勅語』(昭和47年)からの引用であるが、後書きには同書が佐々木の自費出版であることが記され「国民道徳協会」は実質的に佐々木個人の一人団体である。🌷内容を故意に書き換えてあったり、意訳しすぎて原文とは似ても似つかないものであるなど、訳文としての質を批判する者もある。

参考:現代口語訳
 私の思い起こすことには、我が皇室の祖先たちが国を御始めになったのは遙か遠き昔のことで、そこに御築きになった徳は深く厚きものでした。我が臣民は忠と孝の道をもって万民が心を一つにし、世々にわたってその美をなしていきましたが、これこそ我が国体の誉れであり、教育の根本もまたその中にあります。
 あなた方臣民よ、父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は調和よく協力しあい、友人は互いに信じ合い、慎み深く行動し、皆に博愛の手を広げ、学問を学び手に職を付け、知能を啓発し徳と才能を磨き上げ、世のため人のため進んで尽くし、いつも憲法を重んじ法律に従い、もし非常事態となったなら、公のため勇敢に仕え、このようにして天下に比類なき皇国の繁栄に尽くしていくべきです。これらは、ただあなた方が我が忠実で良き臣民であるというだけのことではなく、あなた方の祖先の遺(のこ)した良き伝統を反映していくものでもあります。
 このような道は実に、我が皇室の祖先の御遺(のこ)しになった教訓であり、子孫臣民の共に守らねばならないもので、昔も今も変わらず、国内だけでなく外国においても間違いなき道です。私はあなた方臣民と共にこれらを心に銘記し守っていきますし、皆一致してその徳の道を歩んでいくことを希(こいねが)っています。
明治二十三年十月三十日
(天皇陛下の署名と印。)
解説1:教育勅語の最後には、原本では実際には「睦仁」という天皇陛下の署名と、その下に「天皇御璽」と書かれた印(御璽)が押されています。しかしそこから書き写す時には署名と印の代わりに「御名御璽」と書くことになっています。六法をお持ちの方は、日本国憲法の前文にも「御名御璽」がありますから探してみてください。
解説2:なお、教育勅語の口語訳は、「国民道徳協会」の訳が比較的有名なようですが、どうも「皇祖皇宗」や「臣民」の意味がぼけている。あくまでも意訳だと私は解釈します。当時の背景を理解しながら元々の意味を忠実に伝えるというよりは、“現代の日本に適応させようとした平成アレンジ”になってしまっている感があります。一方、天皇機関説事件の後の頃の、昭和初期の文献による教育勅語の解説もまた極端に思えるし、とにかく人によって結構解釈が違うらしい。結局私の納得行く訳が見つからなかった(ことと著作権の問題もある)ため、極端な意訳を廃した自前の訳を作ってみました。[1999年?初版、2002/05/21, 2004/07/01改訳。]

 教育勅語は、その冒頭の一句「我ガ皇祖皇宗、國ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠ニ、徳ヲ樹(た)ツルコト深厚ナリ」からしてデタラメである。♠「皇祖」は天照大神または神武天皇を指すとされるが、古事記の記述によれば、神武は何の大義もなく九州から近畿に攻め込み、殺戮とだまし討ちを繰り返したあげく奈良盆地の一角を占拠した侵略者に過ぎない。神武が「徳ヲ樹ツル」など、冗談としか言いようがない。

 もちろん♣「皇宗(歴代天皇)」がずっとこの国を治めてきたわけでもない。そんなことはこの「勅語」を起草した者たち自身、重々承知していた。なにしろこの「勅語」が発布されたわずか四半世紀前はまだ江戸時代であり、現に徳川家の将軍が天下を統治していたのだ。


現代語訳(小池松次「修身・日本と世界」より)

 明治天皇がお考えになるのに、天皇の御先祖が我が日本の国をお建てになるにあたってその規模がまことに広大で、いつまでもその基(もとい)が動かないようになさいました。また、天皇の御先祖は、御自身をお修めになり、国民をお愛しみになって、万世にわたって徳政のお手本をお示しになりました。我が日本の国民がいつも天皇の忠義をつくし、よく親に孝行をつくすことを心がけ、国民全体が心を一つにして、代々忠孝の美風をつくりあげてきたことは、日本の国柄(国のすがた)のもっともすぐれた美点であって、教育の根本とするところもこの点(忠と孝)にあります。

 日本の国民は父母に孝行をつくし、兄弟姉妹は仲よくし、夫婦はおたがいに分を守って睦まじくし、友だちはおたがいに信じあい、助けあって仲よく交際し、他人に対しては礼儀を守り、自分に対しては常に身を慎み、しかも博く世間の人には慈愛の心をもって親切にすることが大切です。また大いに勉強し、技術を身につけ、そして知識をひろめ、才能をみがき、人格を完成し、その上に公共の利益を増進し、世の中のためになる仕事をすることが大切です。またいつも日本国憲法を大事にし、法律政令をよく守り、もしも我が国に非常の場合が起った時は、勇気を奮い一身をささげて国のために奉仕し、天地と共に限りのない皇位の御盛運をお扶けするのが国民の務(つとめ)であります。

 以上のような道徳をよく実行することは、天皇に対して忠良な国民であるばかりでなく、また我らの先祖に対しても立派な子孫となることができるのです。これまでお諭しになった道徳は、明治天皇が新しくお決めになったものではなく、実に天皇の御先祖がお残しになった御教訓であって、皇室の御子孫も、一般国民も共に守るべきものであります。これらの道徳は古(むかし)も今も、いつの時代に行なっても決してあやまりがなく、また日本国内ばかりでなく、世界中のどこの国で行なっても間違いのないものです。明治天皇は、御自身も国民と共にこの御先祖の御教訓をよくお守りになり、それを実行なさって君臣一体となってその徳を完全なものにしようと仰せられました。


JCP 教育勅語ってどんなもの?

 〈問い〉 「神の国」発言とあわせ森首相の教育勅語発言が問題になっています。教育勅語とは、どういうものなのですか。(栃木・C子)

 〈答え〉 教育勅語は、明治憲法発布の翌年(一八九〇年)に、道徳の根本、教育の基本理念を教え諭すという建前で出された勅語(天皇が直接国民に発する言葉)で、戦前、学校教育などを通じ、国民に植えつけられました。

勅語は、「朕惟フニ我カ皇祖皇宗(ちんおもうにわがこうそこうそう)」という言葉から始まります。「皇祖皇宗」(天照大神=あまてらすおおみかみ=に始まる天皇の祖先)が建てた国を治めるのは、その子孫の天皇であるとされています。明治憲法が、日本は「万世一系(ばんせいいっけい)」の天皇、つまり永遠につづく天皇が治める(第一条)、天皇は「神聖」だ(第三条)と定めたのと同じ考え方です。一方、国民は天皇に仕える「臣民」(家来)とされました。

勅語には、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ(ふぼにこうにけいていにゆうに)」といった、一見当たり前の道徳項目をのべているような個所があります。しかし、これらはすべて、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ(いったんかんきゅうあればぎゆうこうにほうじ)」、つまり戦争になったら天皇のために命をささげ、天皇に「忠義」をつくすことにつながるものとしてあげられているのです。

実際、戦前は「忠を離れて孝なく、父祖に孝ならんと欲すれば、天皇に忠ならざるをえない」(勅語四十周年での文相談話)と教えられました。勅語の道徳項目は、天皇を頂点とする身分序列の社会の道徳で、臣民は天皇に忠義を誓う、臣民の間も、目下は目上に従え式の身分ルールでかためられていました。

勅語には、命の大切さも、人権や平等の大切さものべられていません。“良いところ”など何もないのです。教育勅語は、戦後、新しい憲法のもとで効力を失い、国会では、主権在民に反すること、「神話的」な国家体制の考え方=「国体観」であること、国民の基本的人権を損なうものであることなどを理由に「排除」の決議がされました。(豊)

〔2000.5.25(木)〕


Twitterにあった明治学院大高橋源一郎教授の現代語訳(2017.3.14, 1時間ぐらいでやったとか)

はい、天皇です。よろしく。ぼくがふだん考えていることをいまから言うのでしっかり聞いてください。もともとこの国は、ぼくたち天皇家の祖先が作ったものなんです。知ってました? とにかく、ぼくたちの祖先は代々、みんな実に立派で素晴らしい徳の持ち主ばかりでしたね。
きみたち国民は、いま、そのパーフェクトに素晴らしいぼくたち天皇家の臣下であるわけです。そこのところを忘れてはいけませんよ。その上で言いますけど、きみたち国民は、長い間、臣下としては主君に忠誠を尽くし、子どもとしては親に孝行をしてきたわけです。
その点に関しては、一人の例外もなくね。その歴史こそ、この国の根本であり、素晴らしいところなんですよ。そういうわけですから、教育の原理もそこに置かなきゃなりません。きみたち天皇家の臣下である国民は、それを前提にした上で、父母を敬い、兄弟は仲良くし、夫婦は喧嘩しないこと。
そして、友だちは信じ合い、何をするにも慎み深く、博愛精神を持ち、勉強し、仕事のやり方を習い、そのことによって智能をさらに上の段階に押し上げ、徳と才能をさらに立派なものにし、なにより、公共の利益と社会の為になることを第一に考えるような人間にならなくちゃなりません。
もちろんのことだけれど、ぼくが制定した憲法を大切にして、法律をやぶるようなことは絶対しちゃいけません。よろしいですか。さて、その上で、いったん何かが起こったら、いや、はっきりいうと、戦争が起こったりしたら、勇気を持ち、公のために奉仕してください。
というか、永遠に続くぼくたち天皇家を護るために戦争に行ってください。それが正義であり「人としての正しい道」なんです。そのことは、きみたちが、ただ単にぼくの忠実な臣下であることを証明するだけでなく、きみたちの祖先が同じように忠誠を誓っていたことを讃えることにもなるんです。
いままで述べたことはどれも、ぼくたち天皇家の偉大な祖先が残してくれた素晴らしい教訓であり、その子孫であるぼくも臣下であるきみたち国民も、共に守っていかなければならないことであり、あらゆる時代を通じ、世界中どこに行っても通用する、絶対に間違いの無い「真理」なんです。
いままで述べたことはどれも、ぼくたち天皇家の偉大な祖先が残してくれた素晴らしい教訓であり、その子孫であるぼくも臣下であるきみたち国民も、共に守っていかなければならないことであり、あらゆる時代を通じ、世界中どこに行っても通用する、絶対に間違いの無い「真理」なんです。

日本会議、神社本庁系は、あまり強く意見を言わなくなり、とりあえずは「天皇の退位」だけで収束に向かうようだ。

(それより何より世の中が、森友学園不正疑惑、北朝鮮のミサイル発射、韓国大統領の弾劾訴追、安倍さんの思惑が絡む南スダン自衛隊PKO部隊の撤収、豊洲移転の都100条委員会・・などで大騒ぎだからだ。)

天皇の退位等についての立法府の対応について (衆議院)

平成28年8月の天皇陛下のお言葉を踏まえての皇室のあり方をめぐる国民的な議論が行われていることを含めた各般の状況に鑑み、立法府としてどのような対応をとるべきか両議院正副議長において協議を行った結果、平成29年1月16日、本件については、両議院合同で取り組むことを合意しました。

 


「特例法で対応」に言及=各党協議で民進・野田氏ー天皇退位

天皇陛下の退位を認める法整備に関し、民進党の野田佳彦幹事長が8日の衆参両院正副議長と与野党代表者の全体会議で、退位の要件を明確にすることを条件に特例法での対応を容認する可能性に言及していたことが分かった。国会が10日公開した議事録で判明した。ただ、民進党では皇室典範改正による恒久制度化を求める意見が強く、特例法で合意できるかは見通せない。

 議事録によると、野田氏は退位の要件として、(1)皇嗣が成年に達している(2)天皇の意思に基づく(3)皇室会議の議決による-の3点を典範に盛り込むよう主張。その上で「仮に特例法でまとめるのでも、後の事情は政府に任せるのではなく、(退位の要件を)特例法で書くという主張がないと私も(党内を)まとめきれない」と発言した。(2017/03/10-12:29) 毎日新聞


 

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「公人」か「私人か」って??公人に決まっている(「公的人物」が良いとか)。なのに本人は「こんなに目立つとは思ってなかった・・・」と、その自覚がない。
家庭内野党?嘘ばっかり。歴史認識なく民主主義の基本も知らず、人権感覚も全くない。科学的・論理的思考をしたことがない、気分やさんのお馬鹿さんぶりだけが目立つこの頃。(もう少ししたらきっと、困った”時の人”になる。)
その不思議な人の思考の回路を知る手がかりがあった。

辻本清美議員の「質問主意書」と回答(閣議決定)と関連資料

 

2017.3.7 本日、「安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する質問主意書」に対する答弁書が閣議決定されました。 安倍昭恵さんとの「対談」と、その影響力、政治性について (西田亮平) ・・・(対談について)直接的な意味での「圧力」どころか、詰問口調での質問さえありませんでした。
さらにいえばちょっと拍子抜けというか、安倍昭恵さんはそれほどぼくに関心を持っていたというわけでさえなかったという印象です。というのも、形式的には先方から呼ばれて「対談」したことになると思いますが、なぜか「対談」は主に谷崎テトラさんとぼくから質問するというかたちで進行しました。
安倍昭恵さん本人からの質問はかなり少なく、ぼくのこれまでの仕事や主張に強い関心を持っておられる様子ではありませんでした。名刺代わりに『メディアと自民党』と『民主主義』を持参しましたが、これらの書籍の著者であることもあまり認識されていなかった様子でした(その意味でいえば「対談」して明らかになった安倍昭恵さんの関心との兼ね合いでいうなら、『無業社会』をお持ちすればよかったと少々後悔しています)。続きはPDF安倍昭恵さんとの「対談」と、その影響力、政治性について)

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3/8国会討論を聴いて、さすがの私もわが耳を疑った。「教育勅語」を指導するのが間違っているとは思わないと国会で答弁する人がいたのだ。稲田朋美。この人が国会議員でいいはずがない。

稲田朋美防衛相は8日の参院予算委員会で、天皇を頂点とする秩序をめざし、戦前の教育の基本理念を示した教育勅語について、「日本が道義国家を目指すというその精神は今も取り戻すべきだと考えている」と述べた。社民党福島瑞穂氏に答えた。 学校法人「森友学園」が運営する幼稚園で教育勅語を素読させていることに文部科学省が「適当ではない」とコメントしたことについて、稲田氏は2006年10月の月刊誌で「文科省の方に『教育勅語のどこがいけないのか』と聞きました」と擁護していた。福島氏は「今もこの考えを変えていないのか」と問うた。 稲田氏は教育勅語の精神、それは日本が親孝行とか友達を大切にする、夫婦仲良くする、そして高い倫理観に世界中から尊敬される道義国家を目指すということ」と説明したうえで、「そうした精神を取り戻すべきであるということを今も思っている」と述べた。
稲田氏、国会での教育勅語発言 20170308

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