5/3は憲法記念日。長谷部恭男先生は論旨がすっきり・わかりやすく、日本国憲法の良さをいつも教えてくれる人だ。政治・国際情勢・社会の諸問題は気になるけど「私が気にしなくてもいいか、、、?」と思ってしまう。でも時々はここにしっかり記録して折に触れ勉強するための「投稿」。勉強は楽しい。
学術会議会員任命拒否問題をめぐって、これが「学問の自由」に関係があるのかないのかについて学者の中でも意見が分かれている。しかも「ある」という人も「ない」という人も自信をもって断言している。なぜこのようなことになっているのか。ここでは論争の構図を整理し、社会の中での学問の立ち位置について考えてみたい。
二種類の「学問の自由」
現在の論争で用いられている「学問の自由」という語は大きく二つの意味を担わされているように見える。一つは「自分の好きなように研究をする自由」(「学問の自由A」)。もう一つは「学問が権力による干渉を受けないこと」(「学問の自由B」)という意味である。今回の問題は「学問の自由」とは関係ない、なぜなら学術会議の会員にならなくても研究は自由にできるからだ、という人たちはこの言葉をAの意味でとらえている。それに対して、いや、問題は学問の自由に大いに関係があるという人たちは、特定の政権の意向に沿うだけなら学術会議は御用学者集団になってしまうとBの視点から危惧している。(以下略)
「公共の福祉(特に、表現の自由や学問の自由との調整)」に関する基礎的資料(PDF) 平成 16/4 / 1衆議院憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 TEXT

デジタル大辞泉 「学問の自由」の意味・読み・例文・類語
学問研究・研究成果の発表・討論・教授・学習などに関して、政治・宗教・経済などいっさいの外的権力からの干渉・制限・圧迫を受けることなく、活動しうること。 日本国憲法第23条に「学問の自由は、これを保障する」と規定されている。Jun 23, 2017
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学問の自由には、学問活動における他者からの干渉や制限を受けない自由という意味と、学問研究の自由、研究発表の自由、教育の自由といった具体的な内容が含まれます。これは、思想・良心の自由、言論・表現の自由とも関連し、真理の探究を保障する重要な権利です。
学問の自由の具体的な意味:
学問研究の自由:
どんな分野の学問を研究するのか、どのような方法で研究を行うのか、自己決定の自由。
研究発表の自由:
研究成果を自由に発表し、議論を深める自由。
教育の自由:
どのような教育内容を伝えるのか、どのような教育方法で教えるのか、自己決定の自由。
学問的活動の保護:
学問研究、研究発表、学説内容など、学問的活動とその成果が、国家権力やその他の外圧によって妨げられないこと。
大学の自治:
大学が国家権力等の外的干渉を受けずに、自主的に学問研究・教育に関する諸事項を決定・遂行する権利。
学問の自由の重要性:
社会の発展と進歩:学問の自由は、社会の発展、技術開発、生活の改善に貢献する。
民主主義社会の基盤:批判精神を育み、民主主義社会を支える。
真理の探究:学問研究を通じて、真理を探究し、知識を蓄積する。
個人の成長:学問の自由は、個人の知的好奇心と創造性を高め、個性的な能力を伸ばす。
学問の自由と関連する憲法上の条項:
憲法第23条:学問の自由を保障。
憲法第19条:思想・良心の自由を保障。
憲法第21条:言論、出版、集会、結社、表現の自由を保障。
学問の自由における大学の自治とは?判例も紹介します!
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