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Constitutionalism (Page 12)

日本会議、神社本庁系は、あまり強く意見を言わなくなり、とりあえずは「天皇の退位」だけで収束に向かうようだ。

(それより何より世の中が、森友学園不正疑惑、北朝鮮のミサイル発射、韓国大統領の弾劾訴追、安倍さんの思惑が絡む南スダン自衛隊PKO部隊の撤収、豊洲移転の都100条委員会・・などで大騒ぎだからだ。)

天皇の退位等についての立法府の対応について (衆議院)

平成28年8月の天皇陛下のお言葉を踏まえての皇室のあり方をめぐる国民的な議論が行われていることを含めた各般の状況に鑑み、立法府としてどのような対応をとるべきか両議院正副議長において協議を行った結果、平成29年1月16日、本件については、両議院合同で取り組むことを合意しました。

 


「特例法で対応」に言及=各党協議で民進・野田氏ー天皇退位

天皇陛下の退位を認める法整備に関し、民進党の野田佳彦幹事長が8日の衆参両院正副議長と与野党代表者の全体会議で、退位の要件を明確にすることを条件に特例法での対応を容認する可能性に言及していたことが分かった。国会が10日公開した議事録で判明した。ただ、民進党では皇室典範改正による恒久制度化を求める意見が強く、特例法で合意できるかは見通せない。

 議事録によると、野田氏は退位の要件として、(1)皇嗣が成年に達している(2)天皇の意思に基づく(3)皇室会議の議決による-の3点を典範に盛り込むよう主張。その上で「仮に特例法でまとめるのでも、後の事情は政府に任せるのではなく、(退位の要件を)特例法で書くという主張がないと私も(党内を)まとめきれない」と発言した。(2017/03/10-12:29) 毎日新聞


 

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「公人」か「私人か」って??公人に決まっている(「公的人物」が良いとか)。なのに本人は「こんなに目立つとは思ってなかった・・・」と、その自覚がない。
家庭内野党?嘘ばっかり。歴史認識なく民主主義の基本も知らず、人権感覚も全くない。科学的・論理的思考をしたことがない、気分やさんのお馬鹿さんぶりだけが目立つこの頃。(もう少ししたらきっと、困った”時の人”になる。)
その不思議な人の思考の回路を知る手がかりがあった。

辻本清美議員の「質問主意書」と回答(閣議決定)と関連資料

 

2017.3.7 本日、「安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する質問主意書」に対する答弁書が閣議決定されました。 安倍昭恵さんとの「対談」と、その影響力、政治性について (西田亮平) ・・・(対談について)直接的な意味での「圧力」どころか、詰問口調での質問さえありませんでした。
さらにいえばちょっと拍子抜けというか、安倍昭恵さんはそれほどぼくに関心を持っていたというわけでさえなかったという印象です。というのも、形式的には先方から呼ばれて「対談」したことになると思いますが、なぜか「対談」は主に谷崎テトラさんとぼくから質問するというかたちで進行しました。
安倍昭恵さん本人からの質問はかなり少なく、ぼくのこれまでの仕事や主張に強い関心を持っておられる様子ではありませんでした。名刺代わりに『メディアと自民党』と『民主主義』を持参しましたが、これらの書籍の著者であることもあまり認識されていなかった様子でした(その意味でいえば「対談」して明らかになった安倍昭恵さんの関心との兼ね合いでいうなら、『無業社会』をお持ちすればよかったと少々後悔しています)。続きはPDF安倍昭恵さんとの「対談」と、その影響力、政治性について)

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3/8国会討論を聴いて、さすがの私もわが耳を疑った。「教育勅語」を指導するのが間違っているとは思わないと国会で答弁する人がいたのだ。稲田朋美。この人が国会議員でいいはずがない。

稲田朋美防衛相は8日の参院予算委員会で、天皇を頂点とする秩序をめざし、戦前の教育の基本理念を示した教育勅語について、「日本が道義国家を目指すというその精神は今も取り戻すべきだと考えている」と述べた。社民党福島瑞穂氏に答えた。 学校法人「森友学園」が運営する幼稚園で教育勅語を素読させていることに文部科学省が「適当ではない」とコメントしたことについて、稲田氏は2006年10月の月刊誌で「文科省の方に『教育勅語のどこがいけないのか』と聞きました」と擁護していた。福島氏は「今もこの考えを変えていないのか」と問うた。 稲田氏は教育勅語の精神、それは日本が親孝行とか友達を大切にする、夫婦仲良くする、そして高い倫理観に世界中から尊敬される道義国家を目指すということ」と説明したうえで、「そうした精神を取り戻すべきであるということを今も思っている」と述べた。
稲田氏、国会での教育勅語発言 20170308

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❝我がもの”顔が目に余る安倍首相が、普通のひとの素直な感覚と高齢の天皇の思いも全部無視して、「男系」死守しか考えていない「解決」方法が決まりかけているとき、論理が通じる石破さんが、勇気を振り絞って(命運を賭けてかもしれない)異論を唱えた。異論といっても、論議をしていないのに「論議が終わったことにし」て、現天皇一代限りの退位を決めようとしていることに、「議論はまだ終わっていないでしょう。そんなことしたら国民に見限られるだけだよ」といったに過ぎない。

毎日新聞より
「ポスト安倍」の有力候補と目される石破茂前地方創生担当相。真意はどこにあるのか--

特別立法ではむしろ制度不安定に
 衆院議員会館の事務所を訪ねたのは、自民党幹部らで構成する「天皇の退位等についての懇談会」(座長・高村正彦副総裁)が、「現在の陛下一代に限って退位を認める特別立法が望ましい」とする見解をまとめた翌14日のことだ。石破さんは懇談会が呼びかけた党内意見の集約期限だった1月31日、退位について「陛下一代に限るのではなく、恒久的なものとして皇室典範に定めるべきだ」との考えを書面で提出し、その内容を自身のブログで公表していた。党見解はこの「石破ペーパー」と正反対のもので、さすがに表情は険しい。
 「(陛下の退位の意向は)昨年の8月8日、突如として言い出されたものではない。考え抜かれて仰せになったことに、誠実に応えるというのはどういうことかと考えたときに、『一代限り』という答えは出てこない」

 


 ■石破さんが自民党に提出した意見書

 「天皇陛下のご生前ご譲位について」(抜粋)

・今上陛下ご一代に限るものではなく、恒久的に、厳格な要件のもとに生前のご退位を認めるべく皇室典範を改正することが至当

・皇位継承に関わることがらは皇室典範によるべきものであり、皇室典範の改正をしないままに生前退位を可能とすることは、憲法に抵触する恐れが極めて大きい

・「国民の総意」を体現するためには、衆参両院総議員の出席のもと、全会一致が望ましい

・男系男子による皇位継承を基本としつつも、女系天皇の可能性もあえて追求し、早急に解を求めるべきものと思料


毎日新聞記事(全文)

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YouTubeで国会論戦をみて、あきれ果てた。

<朝日新聞より>

「戦闘行為なかった」稲田防衛相がこだわる理由  2017年2月9日

 南スーダン国連平和維持活動(PKO)に当たる陸上自衛隊が現地情勢を伝える日報で「戦闘」があったと報告した問題をめぐり、8日の衆院予算委員会では、稲田朋美防衛相が「法的な意味で戦闘行為はなかった」と強調した。

 陸自の日報には「戦闘」とあるのに、稲田氏はなぜ「戦闘行為はなかった」と言い続けるのか。

 政府は自衛隊をPKOに派遣する際、戦闘行為に巻き込まれないように細心の注意を払ってきた。戦闘行為に巻き込まれると、憲法9条が禁じる海外での武力行使に直結するからだ。

 一方、政府は、戦闘行為を「国家または国家に準ずる組織(国準)間の紛争の一環として行われる人を殺傷し、または物を破壊する行為」と定義する。

 このため、昨年7月に南スーダンであった大統領派と前副大統領派の戦闘では数百人規模の死傷者が出たが、政府は「支配系統や領域を有している勢力ではない」(稲田氏)として、前副大統領派が国準に当たらないと判断。大規模な戦闘が起きても戦闘行為ではなく、自衛隊の活動も武力行使に該当しないとの立場に立つ。

 稲田氏が「意味があるのは法的な意味での戦闘行為かどうかだ」と強調し、実際の情勢より法的な評価を優先する姿勢をにじませるのもこのためだ。

 この日の国会論戦について、防衛省幹部は「向こう(野党)が実態論で攻めてきてもこっちは法律論でかわすだけ。厳しい状況でもこう言い続けるしかない」として逃げ切る構えだ。(相原亮)

 

神奈川新聞が公開した当該答弁の全文書き起こし

稲田大臣は、明確に、「『戦闘行為』ではない、ということになぜ意味があるかと言えば、憲法9条上の問題に関わるかどうか、ということです。」と言い切っている。

 

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論点整理全文=天皇退位

  1、はじめに

有識者会議は、ご高齢となられた天皇のご公務の負担軽減等を図るため、どのようなことができるのか、専門家からの幅広い意見を聴取しつつ、検討を重ねてきた。この論点整理は、有識者会議におけるこれまでの議論で明らかとなった論点や課題を分かりやすく整理したものであり、これを公表することによって、国民の理解が深まることを期待するものである。


 2、現行制度下での負担軽減
 【現行制度の概要】
 (1)国事行為について
・国事行為は、憲法に列挙されている国家機関としての行為。内閣の助言と承認により決定され、天皇に拒否権が認められない形式的・名目的な行為。
・法律・政令の公布、国会の召集、国務大臣の任免の認証、大使の信任状の認証、栄典の授与、外国の大使の接受などが該当する。
・国事行為の代理については、憲法に基づき、皇室典範が摂政について、国事行為の臨時代行に関する法律が委任について、その要件を規定。
・摂政は、天皇が「成年に達しないとき」のほか、「精神もしくは身体の重患または重大な事故により、」国事行為を「みずからすることができないとき」に、天皇の意思にかかわらず設置される法定代理。天皇に意思能力がない場合などを想定していることから、国事行為の全部が恒久的に代理されることも想定。
・委任は、「精神もしくは身体の疾患または事故があるとき」に国事行為を皇族に臨時に代行させる制度。天皇が意思を表明できる程度の疾病や外国訪問などの場合に、期間を限定して国事行為の全部または一部を行うことを想定。
 (2)公的行為について
・自然人としての行為のうち、象徴としての地位に基づく公的なもの。
・憲法上の明文の根拠はなく、義務的に行われるものではない。
・天皇の意思に基づき行われるものであり、国民の期待なども勘案して行われるべきもの。個々の天皇の意思やその時代時代の国民の意識によって形成・確立される。
・象徴としての天皇の公的行為を他の者が事実上代行したとしても、象徴としての行為とはならない。
・地方事情ご視察、災害お見舞い、外国ご訪問、ご会見、宮中晩さんなどが該当する。
 (3)その他の行為について
・自然人としての行為のうち、公的行為以外のもの。天皇の意思に基づき行われるもの。
・宮中祭祀(さいし)、神社ご参拝、御用邸ご滞在、大相撲ご覧、生物学ご研究などが該当する。


(1)運用による負担軽減
(1)国事行為の負担軽減
 【積極的に進めるべきだとの意見】
○国事行為の一環として行われる儀式(栄典の親授式や信任状の奉呈式など)や国事行為に関連する儀式(認証官の認証式など)については、儀式を縮減するなどの見直しを行うとともに、皇族方に分担することなどにより、負担軽減が可能ではないか。
 【課題】
○国事行為の一環として行われる儀式や関連する儀式は、国事行為であるご署名やご押印と密接な関係にあり、その見直しは困難なのではないか。
(2)公的行為の負担軽減
 【積極的に進めるべきだとの意見】
○公的行為は、義務的に行われるものではないので、天皇の意思や国民の意識を踏まえたものでなければならないという制約はあるが、負担軽減を図るため縮小することを検討すべきではないか。
○天皇自身が行わなくても、内容によっては、皇族方が行っても意義が低下しないものもあると考えられるので、皇族方による分担を行うべきではないか。
 【課題】
○ご公務の削減や皇族方による分担は既にできるものは実施してきており、これ以上の見直しは困難なのではないか。
(2)臨時代行制度を活用した負担軽減
 【積極的に進めるべきだとの意見】
○国事行為の臨時代行制度は、天皇が高齢の場合にも適用することが可能であり、天皇の健康状態に応じて、積極的に活用することにより、ご公務の負担軽減を図ることが重要ではないか。
○昭和の時代に5件、平成になってから22件と多数の活用例があり、国民に自然に受け入れられており、円滑な実施が可能ではないか。
○象徴天皇としての必要最小限度のご公務は天皇が実施し、その他のご公務は臨時代行制度を活用して分担していくことで、象徴天皇としての威厳や尊厳、国民からの信頼を維持したままで、高齢の天皇のご公務を軽減することが可能となるのではないか。
○一部の事務だけの代行や、短期間の代行など柔軟な運用ができるため、お代替わりに備えて徐々にご公務を皇位継承者に分担していく手法として活用でき、円滑な引き継ぎに資するのではないか。
○その際、例えば、国事行為である国務大臣の任免の認証、栄典の授与、外国の大使の接受を委任した場合は、併せて、これに関連する認証式、勲章受章者などの拝謁、外国元首の接遇などの行事も代行に分担することで負担軽減が図られるのではないか。
 【課題】
○臨時代行制度は、国事行為のための制度であり、今上陛下のご公務の負担のかなりの部分が公的行為であることを踏まえれば、国事行為の代理である臨時代行を設置したとしても、問題の解決にはならないのではないか。
○国事行為の代行をする受任者が公的行為を事実上行うことは考えられるが、あくまで受任者としての行為であり、象徴としての行為とはならないのではないか。


 3、制度改正による負担軽減
 (1)設置要件拡大による摂政設置について
○現行の摂政制度は、天皇に意思能力のない場合などにおける法定代理を規定したものであり、高齢であっても意思能力のある天皇には適用できない。
○摂政によることとする場合には、現行の摂政制度を見直し、高齢の場合にも摂政を設置できるように要件を緩和する必要がある。
 【積極的に進めるべきだとの意見】
○退位には、強制退位や恣意(しい)的退位の問題、象徴や権威の二重性の問題などさまざまな問題があるとされている。退位ではなく摂政によることとすることが、退位の問題を回避でき、将来的にも安定的な皇位継承に資するのではないか。
○憲法や皇室典範において予定された制度であり、設置要件を緩和したとしても、退位によるよりも、他の制度を変更する必要はあまりないのではないか。
○憲法上、天皇は国事行為のみを行うこととされており、公的行為が行えなくなったとしても退位する必要はない。ご活動に支障があるのなら、憲法上予定されている代理である摂政の設置要件を緩和して摂政を設置することが最も適当なのではないか。(2017/01/23-19:23)


 

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天皇退位についての議論も大詰め。”退位をさせたくない、女性天皇、女系天皇を
認めたくない”が基本姿勢の政府は、結論ありきの「有識者会議」を前面に出し、
なんとか今の天皇から発せられた退位の問題を自分たちの都合の良いように片づ
けようとしているが、だんだん形勢が不利になってきているようだ。

 

 

 

 

 

 

 

 

「元号は要らない」というのも道理あり!天皇の世ではないのだから。

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