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Constitutionalism (Page 12)

 1890年明治23年)10月30日、宮中において、明治天皇山県有朋内閣総理大臣芳川顕正文部大臣に対して与えた勅語である。翌日付の官報[2]などで公表された。その趣旨は、明治維新以後の大日本帝国で、修身道徳教育の根本規範と捉えられた。また、外地植民地)で施行された朝鮮教育令(明治44年勅令第229号)、台湾教育令(大正8年勅令第1号)では、教育全般の規範ともされた。


🌹

教育に関する勅語

 朕思うに、我が皇祖皇宗、国を肇むること宏遠に、徳を樹つること深厚なり。我が臣民よく忠に、よく孝に、億兆心を一にして世々その美をなせるは、これ我が国体の精華にして教育の淵源また実にここに存す。

 爾臣民、父母に孝に、兄弟に友に、夫婦相和し、朋友相信じ、恭倹己を持し、博愛衆に及ぼし、学を修め業を習ひ、以て知能を啓発し徳器を成就し、進んで公益を広め、世務を開き、常に国憲を重んじ、国法に遵い、一旦緩急あれば義勇公に奉じ、以て天壤無窮の皇運を扶翼すべし。

 かくの如きは、独り朕が忠良の臣民たるのみならず、又以て爾祖先の遺風を顕彰するに足らん。この道は、実に我が皇祖皇宗の遺訓にして、子孫臣民のともに遵守すべき所、これを古今に通じて誤らず、これを中外に施して悖らず、朕爾臣民と倶に拳々服庸して、みな其の徳を一にせんことを庶幾う。

明治二十三年十月三十日 御名御璽


1940年文科省による口語文 (2017/4/1朝日新聞より)

明治神宮
【教育勅語の口語文訳】
  私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。そして、国民は忠孝両全の道を全うして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、私は教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。 
 
  国民の皆さんは、子は親に孝養を尽くし、兄弟・姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動を慎み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格を磨き、さらに進んで、社会公共のために貢献し、また、法律や、秩序を守ることは勿論のこと、非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と安全に奉仕しなければなりません。そして、これらのことは、善良な国民としての当然の努めであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、さらにいっそう明らかにすることでもあります。 
  このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に、この教えは、昔も今も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても、間違いのない道でありますから、私もまた国民の皆さんと共に、祖父の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。~国民道徳協会訳文による~
 ★
<説明> 明治天皇は、六百八十余年の長きにわたって続 いた、武門の政治、封建の制度を改め、維新の大 業をなしとげられました。近代日本の建設に当っ ては、特に教育の普及と道徳の実践についてご心 配になられ、(一)政治に左右されることなく、(二) 軍政にとらわれず、(三)哲学的難解をさけ、(四) 宗教的に一宗一派に片よらず、国民の誰でもが心 がけ実行しなければならない徳目を挙げて、道徳 の普及、教育の向上を熱心に望まれて、「教育に関 する勅語」をお示しになりました。天皇が国民にお おせられることは、詔勅という形式によって布告 されています。 わたくしたち国民の、永遠不変の道徳教育の基 礎ともいわれます、父子・兄弟・夫婦・友人間の 人倫、謙遜、博愛、知徳の修得、道義的人格の完成、 社会的義務の履行等、勅語にお示しになった大御 心は、いかに時代が変わっても、本質的にはいさ さかの変わりもない訳です。私たちが歩まねばな らない道しるべとして、常にその徳目を実践して 立派な人となり、平和な家庭をもち、道徳的な良 い社会づくりに努力して欲しいものです。
《明治神宮社務所刊》

🌹教育勅語の現代語訳は「国民道徳協会訳」の訳文なるものが、明治神宮の冊子やサイトにも掲載され、世間に流布している。同訳文は佐々木盛雄著『甦る教育勅語』(昭和47年)からの引用であるが、後書きには同書が佐々木の自費出版であることが記され「国民道徳協会」は実質的に佐々木個人の一人団体である。🌷内容を故意に書き換えてあったり、意訳しすぎて原文とは似ても似つかないものであるなど、訳文としての質を批判する者もある。

参考:現代口語訳
 私の思い起こすことには、我が皇室の祖先たちが国を御始めになったのは遙か遠き昔のことで、そこに御築きになった徳は深く厚きものでした。我が臣民は忠と孝の道をもって万民が心を一つにし、世々にわたってその美をなしていきましたが、これこそ我が国体の誉れであり、教育の根本もまたその中にあります。
 あなた方臣民よ、父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は調和よく協力しあい、友人は互いに信じ合い、慎み深く行動し、皆に博愛の手を広げ、学問を学び手に職を付け、知能を啓発し徳と才能を磨き上げ、世のため人のため進んで尽くし、いつも憲法を重んじ法律に従い、もし非常事態となったなら、公のため勇敢に仕え、このようにして天下に比類なき皇国の繁栄に尽くしていくべきです。これらは、ただあなた方が我が忠実で良き臣民であるというだけのことではなく、あなた方の祖先の遺(のこ)した良き伝統を反映していくものでもあります。
 このような道は実に、我が皇室の祖先の御遺(のこ)しになった教訓であり、子孫臣民の共に守らねばならないもので、昔も今も変わらず、国内だけでなく外国においても間違いなき道です。私はあなた方臣民と共にこれらを心に銘記し守っていきますし、皆一致してその徳の道を歩んでいくことを希(こいねが)っています。
明治二十三年十月三十日
(天皇陛下の署名と印。)
解説1:教育勅語の最後には、原本では実際には「睦仁」という天皇陛下の署名と、その下に「天皇御璽」と書かれた印(御璽)が押されています。しかしそこから書き写す時には署名と印の代わりに「御名御璽」と書くことになっています。六法をお持ちの方は、日本国憲法の前文にも「御名御璽」がありますから探してみてください。
解説2:なお、教育勅語の口語訳は、「国民道徳協会」の訳が比較的有名なようですが、どうも「皇祖皇宗」や「臣民」の意味がぼけている。あくまでも意訳だと私は解釈します。当時の背景を理解しながら元々の意味を忠実に伝えるというよりは、“現代の日本に適応させようとした平成アレンジ”になってしまっている感があります。一方、天皇機関説事件の後の頃の、昭和初期の文献による教育勅語の解説もまた極端に思えるし、とにかく人によって結構解釈が違うらしい。結局私の納得行く訳が見つからなかった(ことと著作権の問題もある)ため、極端な意訳を廃した自前の訳を作ってみました。[1999年?初版、2002/05/21, 2004/07/01改訳。]

 教育勅語は、その冒頭の一句「我ガ皇祖皇宗、國ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠ニ、徳ヲ樹(た)ツルコト深厚ナリ」からしてデタラメである。♠「皇祖」は天照大神または神武天皇を指すとされるが、古事記の記述によれば、神武は何の大義もなく九州から近畿に攻め込み、殺戮とだまし討ちを繰り返したあげく奈良盆地の一角を占拠した侵略者に過ぎない。神武が「徳ヲ樹ツル」など、冗談としか言いようがない。

 もちろん♣「皇宗(歴代天皇)」がずっとこの国を治めてきたわけでもない。そんなことはこの「勅語」を起草した者たち自身、重々承知していた。なにしろこの「勅語」が発布されたわずか四半世紀前はまだ江戸時代であり、現に徳川家の将軍が天下を統治していたのだ。


現代語訳(小池松次「修身・日本と世界」より)

 明治天皇がお考えになるのに、天皇の御先祖が我が日本の国をお建てになるにあたってその規模がまことに広大で、いつまでもその基(もとい)が動かないようになさいました。また、天皇の御先祖は、御自身をお修めになり、国民をお愛しみになって、万世にわたって徳政のお手本をお示しになりました。我が日本の国民がいつも天皇の忠義をつくし、よく親に孝行をつくすことを心がけ、国民全体が心を一つにして、代々忠孝の美風をつくりあげてきたことは、日本の国柄(国のすがた)のもっともすぐれた美点であって、教育の根本とするところもこの点(忠と孝)にあります。

 日本の国民は父母に孝行をつくし、兄弟姉妹は仲よくし、夫婦はおたがいに分を守って睦まじくし、友だちはおたがいに信じあい、助けあって仲よく交際し、他人に対しては礼儀を守り、自分に対しては常に身を慎み、しかも博く世間の人には慈愛の心をもって親切にすることが大切です。また大いに勉強し、技術を身につけ、そして知識をひろめ、才能をみがき、人格を完成し、その上に公共の利益を増進し、世の中のためになる仕事をすることが大切です。またいつも日本国憲法を大事にし、法律政令をよく守り、もしも我が国に非常の場合が起った時は、勇気を奮い一身をささげて国のために奉仕し、天地と共に限りのない皇位の御盛運をお扶けするのが国民の務(つとめ)であります。

 以上のような道徳をよく実行することは、天皇に対して忠良な国民であるばかりでなく、また我らの先祖に対しても立派な子孫となることができるのです。これまでお諭しになった道徳は、明治天皇が新しくお決めになったものではなく、実に天皇の御先祖がお残しになった御教訓であって、皇室の御子孫も、一般国民も共に守るべきものであります。これらの道徳は古(むかし)も今も、いつの時代に行なっても決してあやまりがなく、また日本国内ばかりでなく、世界中のどこの国で行なっても間違いのないものです。明治天皇は、御自身も国民と共にこの御先祖の御教訓をよくお守りになり、それを実行なさって君臣一体となってその徳を完全なものにしようと仰せられました。


JCP 教育勅語ってどんなもの?

 〈問い〉 「神の国」発言とあわせ森首相の教育勅語発言が問題になっています。教育勅語とは、どういうものなのですか。(栃木・C子)

 〈答え〉 教育勅語は、明治憲法発布の翌年(一八九〇年)に、道徳の根本、教育の基本理念を教え諭すという建前で出された勅語(天皇が直接国民に発する言葉)で、戦前、学校教育などを通じ、国民に植えつけられました。

勅語は、「朕惟フニ我カ皇祖皇宗(ちんおもうにわがこうそこうそう)」という言葉から始まります。「皇祖皇宗」(天照大神=あまてらすおおみかみ=に始まる天皇の祖先)が建てた国を治めるのは、その子孫の天皇であるとされています。明治憲法が、日本は「万世一系(ばんせいいっけい)」の天皇、つまり永遠につづく天皇が治める(第一条)、天皇は「神聖」だ(第三条)と定めたのと同じ考え方です。一方、国民は天皇に仕える「臣民」(家来)とされました。

勅語には、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ(ふぼにこうにけいていにゆうに)」といった、一見当たり前の道徳項目をのべているような個所があります。しかし、これらはすべて、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ(いったんかんきゅうあればぎゆうこうにほうじ)」、つまり戦争になったら天皇のために命をささげ、天皇に「忠義」をつくすことにつながるものとしてあげられているのです。

実際、戦前は「忠を離れて孝なく、父祖に孝ならんと欲すれば、天皇に忠ならざるをえない」(勅語四十周年での文相談話)と教えられました。勅語の道徳項目は、天皇を頂点とする身分序列の社会の道徳で、臣民は天皇に忠義を誓う、臣民の間も、目下は目上に従え式の身分ルールでかためられていました。

勅語には、命の大切さも、人権や平等の大切さものべられていません。“良いところ”など何もないのです。教育勅語は、戦後、新しい憲法のもとで効力を失い、国会では、主権在民に反すること、「神話的」な国家体制の考え方=「国体観」であること、国民の基本的人権を損なうものであることなどを理由に「排除」の決議がされました。(豊)

〔2000.5.25(木)〕


Twitterにあった明治学院大高橋源一郎教授の現代語訳(2017.3.14, 1時間ぐらいでやったとか)

はい、天皇です。よろしく。ぼくがふだん考えていることをいまから言うのでしっかり聞いてください。もともとこの国は、ぼくたち天皇家の祖先が作ったものなんです。知ってました? とにかく、ぼくたちの祖先は代々、みんな実に立派で素晴らしい徳の持ち主ばかりでしたね。
きみたち国民は、いま、そのパーフェクトに素晴らしいぼくたち天皇家の臣下であるわけです。そこのところを忘れてはいけませんよ。その上で言いますけど、きみたち国民は、長い間、臣下としては主君に忠誠を尽くし、子どもとしては親に孝行をしてきたわけです。
その点に関しては、一人の例外もなくね。その歴史こそ、この国の根本であり、素晴らしいところなんですよ。そういうわけですから、教育の原理もそこに置かなきゃなりません。きみたち天皇家の臣下である国民は、それを前提にした上で、父母を敬い、兄弟は仲良くし、夫婦は喧嘩しないこと。
そして、友だちは信じ合い、何をするにも慎み深く、博愛精神を持ち、勉強し、仕事のやり方を習い、そのことによって智能をさらに上の段階に押し上げ、徳と才能をさらに立派なものにし、なにより、公共の利益と社会の為になることを第一に考えるような人間にならなくちゃなりません。
もちろんのことだけれど、ぼくが制定した憲法を大切にして、法律をやぶるようなことは絶対しちゃいけません。よろしいですか。さて、その上で、いったん何かが起こったら、いや、はっきりいうと、戦争が起こったりしたら、勇気を持ち、公のために奉仕してください。
というか、永遠に続くぼくたち天皇家を護るために戦争に行ってください。それが正義であり「人としての正しい道」なんです。そのことは、きみたちが、ただ単にぼくの忠実な臣下であることを証明するだけでなく、きみたちの祖先が同じように忠誠を誓っていたことを讃えることにもなるんです。
いままで述べたことはどれも、ぼくたち天皇家の偉大な祖先が残してくれた素晴らしい教訓であり、その子孫であるぼくも臣下であるきみたち国民も、共に守っていかなければならないことであり、あらゆる時代を通じ、世界中どこに行っても通用する、絶対に間違いの無い「真理」なんです。
いままで述べたことはどれも、ぼくたち天皇家の偉大な祖先が残してくれた素晴らしい教訓であり、その子孫であるぼくも臣下であるきみたち国民も、共に守っていかなければならないことであり、あらゆる時代を通じ、世界中どこに行っても通用する、絶対に間違いの無い「真理」なんです。

日本会議、神社本庁系は、あまり強く意見を言わなくなり、とりあえずは「天皇の退位」だけで収束に向かうようだ。

(それより何より世の中が、森友学園不正疑惑、北朝鮮のミサイル発射、韓国大統領の弾劾訴追、安倍さんの思惑が絡む南スダン自衛隊PKO部隊の撤収、豊洲移転の都100条委員会・・などで大騒ぎだからだ。)

天皇の退位等についての立法府の対応について (衆議院)

平成28年8月の天皇陛下のお言葉を踏まえての皇室のあり方をめぐる国民的な議論が行われていることを含めた各般の状況に鑑み、立法府としてどのような対応をとるべきか両議院正副議長において協議を行った結果、平成29年1月16日、本件については、両議院合同で取り組むことを合意しました。

 


「特例法で対応」に言及=各党協議で民進・野田氏ー天皇退位

天皇陛下の退位を認める法整備に関し、民進党の野田佳彦幹事長が8日の衆参両院正副議長と与野党代表者の全体会議で、退位の要件を明確にすることを条件に特例法での対応を容認する可能性に言及していたことが分かった。国会が10日公開した議事録で判明した。ただ、民進党では皇室典範改正による恒久制度化を求める意見が強く、特例法で合意できるかは見通せない。

 議事録によると、野田氏は退位の要件として、(1)皇嗣が成年に達している(2)天皇の意思に基づく(3)皇室会議の議決による-の3点を典範に盛り込むよう主張。その上で「仮に特例法でまとめるのでも、後の事情は政府に任せるのではなく、(退位の要件を)特例法で書くという主張がないと私も(党内を)まとめきれない」と発言した。(2017/03/10-12:29) 毎日新聞


 

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「公人」か「私人か」って??公人に決まっている(「公的人物」が良いとか)。なのに本人は「こんなに目立つとは思ってなかった・・・」と、その自覚がない。
家庭内野党?嘘ばっかり。歴史認識なく民主主義の基本も知らず、人権感覚も全くない。科学的・論理的思考をしたことがない、気分やさんのお馬鹿さんぶりだけが目立つこの頃。(もう少ししたらきっと、困った”時の人”になる。)
その不思議な人の思考の回路を知る手がかりがあった。

辻本清美議員の「質問主意書」と回答(閣議決定)と関連資料

 

2017.3.7 本日、「安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する質問主意書」に対する答弁書が閣議決定されました。 安倍昭恵さんとの「対談」と、その影響力、政治性について (西田亮平) ・・・(対談について)直接的な意味での「圧力」どころか、詰問口調での質問さえありませんでした。
さらにいえばちょっと拍子抜けというか、安倍昭恵さんはそれほどぼくに関心を持っていたというわけでさえなかったという印象です。というのも、形式的には先方から呼ばれて「対談」したことになると思いますが、なぜか「対談」は主に谷崎テトラさんとぼくから質問するというかたちで進行しました。
安倍昭恵さん本人からの質問はかなり少なく、ぼくのこれまでの仕事や主張に強い関心を持っておられる様子ではありませんでした。名刺代わりに『メディアと自民党』と『民主主義』を持参しましたが、これらの書籍の著者であることもあまり認識されていなかった様子でした(その意味でいえば「対談」して明らかになった安倍昭恵さんの関心との兼ね合いでいうなら、『無業社会』をお持ちすればよかったと少々後悔しています)。続きはPDF安倍昭恵さんとの「対談」と、その影響力、政治性について)

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3/8国会討論を聴いて、さすがの私もわが耳を疑った。「教育勅語」を指導するのが間違っているとは思わないと国会で答弁する人がいたのだ。稲田朋美。この人が国会議員でいいはずがない。

稲田朋美防衛相は8日の参院予算委員会で、天皇を頂点とする秩序をめざし、戦前の教育の基本理念を示した教育勅語について、「日本が道義国家を目指すというその精神は今も取り戻すべきだと考えている」と述べた。社民党福島瑞穂氏に答えた。 学校法人「森友学園」が運営する幼稚園で教育勅語を素読させていることに文部科学省が「適当ではない」とコメントしたことについて、稲田氏は2006年10月の月刊誌で「文科省の方に『教育勅語のどこがいけないのか』と聞きました」と擁護していた。福島氏は「今もこの考えを変えていないのか」と問うた。 稲田氏は教育勅語の精神、それは日本が親孝行とか友達を大切にする、夫婦仲良くする、そして高い倫理観に世界中から尊敬される道義国家を目指すということ」と説明したうえで、「そうした精神を取り戻すべきであるということを今も思っている」と述べた。
稲田氏、国会での教育勅語発言 20170308

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❝我がもの”顔が目に余る安倍首相が、普通のひとの素直な感覚と高齢の天皇の思いも全部無視して、「男系」死守しか考えていない「解決」方法が決まりかけているとき、論理が通じる石破さんが、勇気を振り絞って(命運を賭けてかもしれない)異論を唱えた。異論といっても、論議をしていないのに「論議が終わったことにし」て、現天皇一代限りの退位を決めようとしていることに、「議論はまだ終わっていないでしょう。そんなことしたら国民に見限られるだけだよ」といったに過ぎない。

毎日新聞より
「ポスト安倍」の有力候補と目される石破茂前地方創生担当相。真意はどこにあるのか--

特別立法ではむしろ制度不安定に
 衆院議員会館の事務所を訪ねたのは、自民党幹部らで構成する「天皇の退位等についての懇談会」(座長・高村正彦副総裁)が、「現在の陛下一代に限って退位を認める特別立法が望ましい」とする見解をまとめた翌14日のことだ。石破さんは懇談会が呼びかけた党内意見の集約期限だった1月31日、退位について「陛下一代に限るのではなく、恒久的なものとして皇室典範に定めるべきだ」との考えを書面で提出し、その内容を自身のブログで公表していた。党見解はこの「石破ペーパー」と正反対のもので、さすがに表情は険しい。
 「(陛下の退位の意向は)昨年の8月8日、突如として言い出されたものではない。考え抜かれて仰せになったことに、誠実に応えるというのはどういうことかと考えたときに、『一代限り』という答えは出てこない」

 


 ■石破さんが自民党に提出した意見書

 「天皇陛下のご生前ご譲位について」(抜粋)

・今上陛下ご一代に限るものではなく、恒久的に、厳格な要件のもとに生前のご退位を認めるべく皇室典範を改正することが至当

・皇位継承に関わることがらは皇室典範によるべきものであり、皇室典範の改正をしないままに生前退位を可能とすることは、憲法に抵触する恐れが極めて大きい

・「国民の総意」を体現するためには、衆参両院総議員の出席のもと、全会一致が望ましい

・男系男子による皇位継承を基本としつつも、女系天皇の可能性もあえて追求し、早急に解を求めるべきものと思料


毎日新聞記事(全文)

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YouTubeで国会論戦をみて、あきれ果てた。

<朝日新聞より>

「戦闘行為なかった」稲田防衛相がこだわる理由  2017年2月9日

 南スーダン国連平和維持活動(PKO)に当たる陸上自衛隊が現地情勢を伝える日報で「戦闘」があったと報告した問題をめぐり、8日の衆院予算委員会では、稲田朋美防衛相が「法的な意味で戦闘行為はなかった」と強調した。

 陸自の日報には「戦闘」とあるのに、稲田氏はなぜ「戦闘行為はなかった」と言い続けるのか。

 政府は自衛隊をPKOに派遣する際、戦闘行為に巻き込まれないように細心の注意を払ってきた。戦闘行為に巻き込まれると、憲法9条が禁じる海外での武力行使に直結するからだ。

 一方、政府は、戦闘行為を「国家または国家に準ずる組織(国準)間の紛争の一環として行われる人を殺傷し、または物を破壊する行為」と定義する。

 このため、昨年7月に南スーダンであった大統領派と前副大統領派の戦闘では数百人規模の死傷者が出たが、政府は「支配系統や領域を有している勢力ではない」(稲田氏)として、前副大統領派が国準に当たらないと判断。大規模な戦闘が起きても戦闘行為ではなく、自衛隊の活動も武力行使に該当しないとの立場に立つ。

 稲田氏が「意味があるのは法的な意味での戦闘行為かどうかだ」と強調し、実際の情勢より法的な評価を優先する姿勢をにじませるのもこのためだ。

 この日の国会論戦について、防衛省幹部は「向こう(野党)が実態論で攻めてきてもこっちは法律論でかわすだけ。厳しい状況でもこう言い続けるしかない」として逃げ切る構えだ。(相原亮)

 

神奈川新聞が公開した当該答弁の全文書き起こし

稲田大臣は、明確に、「『戦闘行為』ではない、ということになぜ意味があるかと言えば、憲法9条上の問題に関わるかどうか、ということです。」と言い切っている。

 

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論点整理全文=天皇退位

  1、はじめに

有識者会議は、ご高齢となられた天皇のご公務の負担軽減等を図るため、どのようなことができるのか、専門家からの幅広い意見を聴取しつつ、検討を重ねてきた。この論点整理は、有識者会議におけるこれまでの議論で明らかとなった論点や課題を分かりやすく整理したものであり、これを公表することによって、国民の理解が深まることを期待するものである。


 2、現行制度下での負担軽減
 【現行制度の概要】
 (1)国事行為について
・国事行為は、憲法に列挙されている国家機関としての行為。内閣の助言と承認により決定され、天皇に拒否権が認められない形式的・名目的な行為。
・法律・政令の公布、国会の召集、国務大臣の任免の認証、大使の信任状の認証、栄典の授与、外国の大使の接受などが該当する。
・国事行為の代理については、憲法に基づき、皇室典範が摂政について、国事行為の臨時代行に関する法律が委任について、その要件を規定。
・摂政は、天皇が「成年に達しないとき」のほか、「精神もしくは身体の重患または重大な事故により、」国事行為を「みずからすることができないとき」に、天皇の意思にかかわらず設置される法定代理。天皇に意思能力がない場合などを想定していることから、国事行為の全部が恒久的に代理されることも想定。
・委任は、「精神もしくは身体の疾患または事故があるとき」に国事行為を皇族に臨時に代行させる制度。天皇が意思を表明できる程度の疾病や外国訪問などの場合に、期間を限定して国事行為の全部または一部を行うことを想定。
 (2)公的行為について
・自然人としての行為のうち、象徴としての地位に基づく公的なもの。
・憲法上の明文の根拠はなく、義務的に行われるものではない。
・天皇の意思に基づき行われるものであり、国民の期待なども勘案して行われるべきもの。個々の天皇の意思やその時代時代の国民の意識によって形成・確立される。
・象徴としての天皇の公的行為を他の者が事実上代行したとしても、象徴としての行為とはならない。
・地方事情ご視察、災害お見舞い、外国ご訪問、ご会見、宮中晩さんなどが該当する。
 (3)その他の行為について
・自然人としての行為のうち、公的行為以外のもの。天皇の意思に基づき行われるもの。
・宮中祭祀(さいし)、神社ご参拝、御用邸ご滞在、大相撲ご覧、生物学ご研究などが該当する。


(1)運用による負担軽減
(1)国事行為の負担軽減
 【積極的に進めるべきだとの意見】
○国事行為の一環として行われる儀式(栄典の親授式や信任状の奉呈式など)や国事行為に関連する儀式(認証官の認証式など)については、儀式を縮減するなどの見直しを行うとともに、皇族方に分担することなどにより、負担軽減が可能ではないか。
 【課題】
○国事行為の一環として行われる儀式や関連する儀式は、国事行為であるご署名やご押印と密接な関係にあり、その見直しは困難なのではないか。
(2)公的行為の負担軽減
 【積極的に進めるべきだとの意見】
○公的行為は、義務的に行われるものではないので、天皇の意思や国民の意識を踏まえたものでなければならないという制約はあるが、負担軽減を図るため縮小することを検討すべきではないか。
○天皇自身が行わなくても、内容によっては、皇族方が行っても意義が低下しないものもあると考えられるので、皇族方による分担を行うべきではないか。
 【課題】
○ご公務の削減や皇族方による分担は既にできるものは実施してきており、これ以上の見直しは困難なのではないか。
(2)臨時代行制度を活用した負担軽減
 【積極的に進めるべきだとの意見】
○国事行為の臨時代行制度は、天皇が高齢の場合にも適用することが可能であり、天皇の健康状態に応じて、積極的に活用することにより、ご公務の負担軽減を図ることが重要ではないか。
○昭和の時代に5件、平成になってから22件と多数の活用例があり、国民に自然に受け入れられており、円滑な実施が可能ではないか。
○象徴天皇としての必要最小限度のご公務は天皇が実施し、その他のご公務は臨時代行制度を活用して分担していくことで、象徴天皇としての威厳や尊厳、国民からの信頼を維持したままで、高齢の天皇のご公務を軽減することが可能となるのではないか。
○一部の事務だけの代行や、短期間の代行など柔軟な運用ができるため、お代替わりに備えて徐々にご公務を皇位継承者に分担していく手法として活用でき、円滑な引き継ぎに資するのではないか。
○その際、例えば、国事行為である国務大臣の任免の認証、栄典の授与、外国の大使の接受を委任した場合は、併せて、これに関連する認証式、勲章受章者などの拝謁、外国元首の接遇などの行事も代行に分担することで負担軽減が図られるのではないか。
 【課題】
○臨時代行制度は、国事行為のための制度であり、今上陛下のご公務の負担のかなりの部分が公的行為であることを踏まえれば、国事行為の代理である臨時代行を設置したとしても、問題の解決にはならないのではないか。
○国事行為の代行をする受任者が公的行為を事実上行うことは考えられるが、あくまで受任者としての行為であり、象徴としての行為とはならないのではないか。


 3、制度改正による負担軽減
 (1)設置要件拡大による摂政設置について
○現行の摂政制度は、天皇に意思能力のない場合などにおける法定代理を規定したものであり、高齢であっても意思能力のある天皇には適用できない。
○摂政によることとする場合には、現行の摂政制度を見直し、高齢の場合にも摂政を設置できるように要件を緩和する必要がある。
 【積極的に進めるべきだとの意見】
○退位には、強制退位や恣意(しい)的退位の問題、象徴や権威の二重性の問題などさまざまな問題があるとされている。退位ではなく摂政によることとすることが、退位の問題を回避でき、将来的にも安定的な皇位継承に資するのではないか。
○憲法や皇室典範において予定された制度であり、設置要件を緩和したとしても、退位によるよりも、他の制度を変更する必要はあまりないのではないか。
○憲法上、天皇は国事行為のみを行うこととされており、公的行為が行えなくなったとしても退位する必要はない。ご活動に支障があるのなら、憲法上予定されている代理である摂政の設置要件を緩和して摂政を設置することが最も適当なのではないか。(2017/01/23-19:23)


 

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